緊急事態宣言発出に伴う家庭保育の御協力について(お願い)

厚木市保育課からの通知を掲載させていただきます。

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令和3年8月2日

保護者の皆様へ

厚木市保育課長

緊急事態宣言発出に伴う家庭保育の御協力について(お願い)

時下、貴殿におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

厚木市の保育事業の運営につきましては、日頃から御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、新型コロナウイルス感染症に関しまして、神奈川県を対象として令和3年8月2日から緊急事態宣言が適用されることとなりました。保育所等については、感染防止策を徹底しつつ、原則開所することとなりますが、市内では、依然として感染者数が増加傾向にあり、感染力が非常に強いと言われている「デルタ株」が拡大しているとの報道もなされております。

つきましては、保育所等内での新型コロナウイルスの感染リスクを軽減するため、家庭保育ができる環境等にある方に対して、次のとおり家庭保育の協力を依頼させていただきます。

保護者の皆様には、大変御不便をおかけすることとなりますが、何卒、御理解と御協力をお願いいたします。

 

1 協力依頼の対象

家庭保育ができる環境等にある方

※ 疾病、妊娠中、育児休業取得中、求職活動中、テレワークをしている場合など、自宅等にいらっしゃることのみをもって登園を控えるよう依頼するものではありません。御家庭の環境等を勘案し、家庭保育が可能であるか個々に御判断ください。

なお、保育所等では感染予防対策を講じておりますが、いわゆる3密を避けることは困難であり、集団感染のリスクは常につきまといます。お子様の感染防止及び保育所等の業務継続のためにも、家庭保育ができる環境等にある方については、できる限り御協力くださいますようお願いします。

 

2 協力依頼期間

神奈川県を対象とした緊急事態宣言の期間

 

3 認可保育所等の保育料について

令和3年8月2日(月)から緊急事態宣言終了日までの欠席した日数に応じて、保育料を日割計算します。

※ 日割計算の適用期間中の保育料の納付期限は翌月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直後の営業日。以下「月末等」という。)といたします。

【例】8月分の保育料納期限 令和3年8月31日から9月30日へ変更

 緊急事態宣言が終了した場合、終了日が属する月の翌月分から、納期限は通常どおり当該月の月末等とします。

  ※ 地域型保育事業は、施設によって納付期限が異なります。

  ※ 厚木市外の受託児童の保育料日割りにつきましては、お住いの自治体所管課へお問い合わせください。

 

4 その他

(1) この協力依頼により長期にわたって休む場合でも、退所になることはありません。

(2) 今後の情報(協力依頼の終了又は延長)については、随時市ホームページで行ってまいりますので、必ず御確認ください。

(3) 家庭内感染が増えていると報告されておりますので、御家庭でも感染防止対策に取り組んでいただきますようお願いします。

 

担 当 こども未来部保育課保育認定・給付係

電 話 046-225-2231 

E-mail 2200@city.atsugi.kanagawa.jp

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