保育園からのお知らせ
家庭保育の協力の終了について
まん延防止等重点措置が解除されることに伴い、令和4年3月21日(月)をもって家庭保育の協力依頼及び保育料の日割計算が終了となります。
新型コロナウイルス感染者拡大に伴う家庭保育の御協力について(お願い)
厚木市保育課のホームページをご覧ください。
【保護者の皆様へ】新型コロナウイルス感染者拡大に伴う家庭保育の御協力について(お願い)
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/hoikuka/11/24765.html
協力依頼期間:令和4年2月1日から神奈川県を対象としたまん延防止等重点措置の終了日(令和4年3月21日)まで
新型コロナウイルス感染症発生時等の報告について:利用児童や家族が感染・感染疑いのある場合
日ごろから保育所の運営について御協力いただきありがとうございます。
保護者の皆様の御協力により早急の対応が可能となり、感染症の拡大防止につながります。
利用児童や同居家族が次のいずれかに該当する場合には、必ず保育園にその情報を提供していただくようお願いします。
① 新型コロナウイルスに感染した
② 濃厚接触者として特定された
③ PCR検査、あるいは、医療機関において抗原検査を受けることなった。および、その検査結果。
④ 発熱・呼吸器障害が認められる
妻田フェルマータ小規模保育園
施設長 青山 奈保美
緊急事態宣言発出に伴う家庭保育の御協力について(お願い):園独自費用の日割計算について
保護者の皆様へ、
新型コロナウイルス感染症の感染リスクの軽減のために、家庭保育へご協力いただきありがとうございます。
家庭保育にご協力いただいた日数に応じて、保育料は日割計算になることをお知らせしております(ホームぺージのお知らせを参照)が、園独自の費用(ふとん代のレンタル費用など)につきましても、日割計算の対象とさせていただきます。園独自の日割計算の対象となる期間は、厚木市の日割計算の対象期間と同一とします。詳細は、各施設にお問い合わせください。
家庭内感染も増加していると報告されておりますので、各ご家庭でも感染防止対策に取り組んで頂きますようお願いします。
社会福祉法人愛和
理事長 田﨑耕太郎
緊急事態宣言発出に伴う家庭保育の御協力について(お願い)
厚木市保育課からの通知を掲載させていただきます。
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令和3年8月2日
保護者の皆様へ
厚木市保育課長
緊急事態宣言発出に伴う家庭保育の御協力について(お願い)
時下、貴殿におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
厚木市の保育事業の運営につきましては、日頃から御理解、御協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、新型コロナウイルス感染症に関しまして、神奈川県を対象として令和3年8月2日から緊急事態宣言が適用されることとなりました。保育所等については、感染防止策を徹底しつつ、原則開所することとなりますが、市内では、依然として感染者数が増加傾向にあり、感染力が非常に強いと言われている「デルタ株」が拡大しているとの報道もなされております。
つきましては、保育所等内での新型コロナウイルスの感染リスクを軽減するため、家庭保育ができる環境等にある方に対して、次のとおり家庭保育の協力を依頼させていただきます。
保護者の皆様には、大変御不便をおかけすることとなりますが、何卒、御理解と御協力をお願いいたします。
1 協力依頼の対象
家庭保育ができる環境等にある方
※ 疾病、妊娠中、育児休業取得中、求職活動中、テレワークをしている場合など、自宅等にいらっしゃることのみをもって登園を控えるよう依頼するものではありません。御家庭の環境等を勘案し、家庭保育が可能であるか個々に御判断ください。
なお、保育所等では感染予防対策を講じておりますが、いわゆる3密を避けることは困難であり、集団感染のリスクは常につきまといます。お子様の感染防止及び保育所等の業務継続のためにも、家庭保育ができる環境等にある方については、できる限り御協力くださいますようお願いします。
2 協力依頼期間
神奈川県を対象とした緊急事態宣言の期間
3 認可保育所等の保育料について
令和3年8月2日(月)から緊急事態宣言終了日までの欠席した日数に応じて、保育料を日割計算します。
※ 日割計算の適用期間中の保育料の納付期限は翌月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直後の営業日。以下「月末等」という。)といたします。
【例】8月分の保育料納期限 令和3年8月31日から9月30日へ変更
緊急事態宣言が終了した場合、終了日が属する月の翌月分から、納期限は通常どおり当該月の月末等とします。
※ 地域型保育事業は、施設によって納付期限が異なります。
※ 厚木市外の受託児童の保育料日割りにつきましては、お住いの自治体所管課へお問い合わせください。
4 その他
(1) この協力依頼により長期にわたって休む場合でも、退所になることはありません。
(2) 今後の情報(協力依頼の終了又は延長)については、随時市ホームページで行ってまいりますので、必ず御確認ください。
(3) 家庭内感染が増えていると報告されておりますので、御家庭でも感染防止対策に取り組んでいただきますようお願いします。
担 当 こども未来部保育課保育認定・給付係
電 話 046-225-2231
E-mail 2200@city.atsugi.kanagawa.jp
令和3年度台風接近等における保育所等の臨時休園措置について
厚木市保育からの通知をお知らせします。
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日頃から市保育行政に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。
令和2年度につきましては、台風接近等に伴う臨時休園措置に関する方針を策定し運用してまいりましたが、令和3年度も同内容により運用してまいりますのでお知らせいたします。
≪臨時休園の判断≫ 市は、次のいずれかの事由に当てはまる場合、又は今後当てはまる可能性が高いと判断した場合に臨時休園とすることを決定します。 1 気象庁から神奈川県内に特別警報(大雨・暴風・大雪・暴風雪)が発令されている。 2 市内で警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)以上の避難情報が発令されている。 3 小田急線、神奈中バス等において、計画運休が発表されている。 4 河川の氾濫、土砂災害、通行止めなどにより登園できない状況が発生している。 |
なお、当該措置に係る特別保育についても要件等の変更を行わず実施してまいりますので、登録手続き等につきましては次のとおり行っていただきますようお願い申し上げます。
1 令和2年度に登録承認を受けた方で、令和3年度も利用が必要な場合(特別保育の対象に該当する場合)
令和3年度の登録のため、改めて4月下旬を目安に必要書類の提出のお願いをいたしますので、御連絡をお待ちください。
2 令和2年度に登録承認を受けた方で、令和3年度は勤務先が変わる場合や利用の必要がなくなった場合(特別保育の対象に該当しない場合)
令和3年4月15日までに保育課保育施設係(電話225-2768)まで御連絡をお願いします。
3 勤務先の変更や新規入園者で、令和3年度から新たに特別保育の利用が必要となる場合(特別保育の対象に該当する場合)
入所している園から、「台風時等特別保育 児童登録カード」の書式を受け取り、必要事項を記入の上、5月20日までに入所している園に提出してください。(保育課において審査を行います。結果は保護者の方に直接郵送します。)
≪特別保育の対象要件≫ 1 保護者の全てが次のア又はイに該当し、当日もその職務に当たるため児童を保護できないこと。 (1) 台風時等に災害対応活動等に従事する者 (2) 台風時等の負傷者の診察・診療等に当たる者 2 台風時等の当日に児童を保護する者がいないこと。 |
担当 保育施設係、保育認定・給付係
電 話 046-225-2768、2231(直通)
FAX 046-221-0261
おんぷぐみ(0歳児)1月号
【子育て支援】コラム「まことの誠のはなし」の動画公開について
毎月発行して新いる園だより「フェルマータ通信」で紹介しているコラム「まことの誠のはなし」が動画になりました!
ちょっと一息つきながら、是非ご覧になってみてください。
子育てのヒントになればと思います。
保育士の研修にも、本動画を取り入れています!
【お知らせ】台風接近等に伴う臨時休園措置に関する方針について
9月初の週末。九州に強大な勢力を保ったまま接近し被害を生んだ台風10号。
事前に気象庁が注意喚起していたような状況には幸いにもなりませんでしたが、
各地で死者、行方不明者、負傷者がでてしまったことは本当に心が痛みます。
厚木市でも昨年の10月に猛烈な台風が接近し、相模川が氾濫寸前の状況になり、
恐怖を覚えたことを思い出しました。
厚木市保育課では、本年度から台風接近等に伴う臨時休園措置に関する方針を定めています。
以下のいずれかの事由が当てはまる場合、又は今後当てはまる可能性が
高いと判断した場合に「臨時休園」とすることを決定し、全施設に
伝達するというものです。全施設は公立も私立もです。
ア 気象庁から神奈川県内に特別警報(大雨・暴風・大雪・暴風雪)が発令され
ている。
イ 厚木市内のいずれかの地域で警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)
以上の避難情報が発令されている。
ウ 市内で運行する公共交通機関(鉄道・バス)において、計画運休が発表され
ている。
エ 河川氾濫、土砂災害などにより登園することができない。
オ 通行止めなどにより登園できない状況が発生している。
いつの時点で、休園が決定されるかは添付PDFをご確認いただければと思います。
一方、消防士や警察官、医療関係者など災害時であっても勤務せざるえない
お仕事につかれている方もおり、保育園が休園してしまうと、お子さんを預ける
ところがないという方もいらっしゃいます。
そういったご家庭は、通っている保育園が休園になっても「厚木市立南毛利保育所」で
特別保育をしてくれることになっています。
ただし、特別保育を受けるには事前に厚木市保育課へ申請し許可がおりたご家庭のみとなります。
「必ず災害は起きる」と思い、日ごろからできうる限りの準備や対策を徹底していこうと
改めて感じた9月の始まりです。
【お知らせ】保育所等に新型コロナウィルス感染症が発生した場合の対応について
現在、新型コロナウィルス感染症に関しては感染拡大が長期化しております。
感染拡大防止の為、厚木市保育課では保育所における対応方針を定めています。
保護者の皆様におかれましても、対応方針にのっとり園へ情報提供をして
いただきますようお願いいたします。
対応方針の詳細は、添付PDFをご参照ください。